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お知らせ

  • 2024.12.19

    ホームページ、リニューアルしました。

  • 2025.04.01NEW

    労務トピックス4月

    雇用保険料率変更について

    令和7年度の雇用保険料率が引き下げになりましたのでお知らせいたします。

    令和7年度は労使ともに0・5/1000の引き下げとなりますので4月の賃金締日での給与計算の際は雇用保険料率を変更して計算を行ってください。

    給与計算システム等で業務を行っている事業主様・担当者様はご使用のシステムにて変更方法やアップデート方法をご確認いただき計算前に変更や登録を行ってからの計算を行ってください。

    また、4月1日以降失業給付の給付制限期間に変更があり2か月から1か月(条件を満たせば無し)となりますので退職者で失業給付を受給される場合は以前より早く給付が受けられるようになります。

  • 2025.03.10NEW

    労務トピックス3月

    健康保険料率変更について

    全国健康保険協会神奈川支部(協会けんぽ神奈川)に加入している事業所につきましては保険料率の引き下げがありましたので3月分保険料(4月支払い給与分・当月分を当月にて徴収している事業所様は3月支払い給与分)が変更になりますので給与計算の際はご注意ください。

    当事務所へ業務を委託している事業所様へは個人への通知書及び一覧表を発送させていただいておりますので給与計算の際の参考資料としてご使用ください。

    また、健康保険組合に加入している事業所様も組合により変更があります。同様の通知を発送しましたのでご確認ください。

    ご不明点等がありましたら当社担当までご連絡ください。

  • 2025.02.10

    労務トピックス2月

    高年齢雇用継続給付金の改正について

    令和7年4月1日以降に60歳に達した方が高年齢雇用継続給付を受給する際に支給率が変更となります。

    この給付は60歳到達時賃金と比較して賃金が75%未満となった場合に雇用保険より支給されるものとなります。

    給付率の現行は最大各月に支払われた賃金額の15%でしたが本年4月以降は最大10%となります。

    なお、支給率が変更となるのは4月1日以降に60歳に達した方となりますので4月1日より前から給付を受けている方は変更前の支給率となります。

  • 2025.01.10

    労務トピックス1月

    育児休業の延長について

    本年4月1日以降に育児休業給付を延長する場合は申請方法が大きく変わりますのでご注意ください。従前は市区町村の発行する「保育保留通知書」等の添付で延長申請が可能でしたが4月1日以降に延長する場合は「市区町村に保育所等の利用を申し込みを行った時の申込書の写し」及び「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」を合わせて添付する必要がございます。後者の申告書は延長の際に作成はできますが申込書の写しは申し込み段階で準備する必要がございます。(インターネットなどでの申し込みの場合は後日ダウンロードも可能かと思いますが詳細につきましてはお住いの市区町村へご確認お願いいたします。)育児休業を行っている従業員のいる事業所につきましては早めに周知していただきたいと思います。

    また、育児介護休業法による育児休業とは異なりますので上記必要資料が整わない場合でも育児休業は延長することができます。ただし、育児休業給付はお子様が1歳になられるまでとなりますので育児休業の延長はできても育児休業給付の延長はできなくなります。ご注意ください。


  • 2024.12.01

    労務トピックス12月

    マイナ保険証

    2024年12月2日より新規の保険証が発行されなくなりマイナ保険証へと移行されます。原則はマイナ保険証を提示し保険診療を受けることとなりますがマイナンバーと保険証を紐づけしておらずマイナ保険証をお持ちでない方・マイナ保険証未対応医療機関や機器トラブル等で読み込めない場合などは「資格確認書」にての受診となります。

    12月2日以降に入社等で保険者が変更になった場合でマイナ保険証をお持ちでない方は保険者より「資格確認書」が発行されますので従前の保険証のように医療機関にて提示し受診を行ってください。12月1日以前より保険資格を有している方で有効期限の記載の無い保険証をお持ちの方は2025年12月1日まで従前の保険証が使用できますのでマイナ保険証へ移行するまでは大切にお持ちいただき従来通りにご使用ください。

    マイナ保険証は提出しないと発行されない「限度額適用認定証」や70歳以上の方がお持ちの「高齢受給者証」のデータも登録されておりますので手続きや持参物を少なくすることができます。制度移行に合わせて登録してみてはいかがでしょうか。

  • 2024.11.01

    労務トピックス11月

    収入の壁について

    衆議院選挙が終了し収入の壁についての話題を多く見るようになりました。中でも103万、106万、130万円の壁が多く取り上げられておりますのでまとめますのでご参考になればと思います。

    初めに103万円の壁は税法上の扶養になるかの壁となります。こちらにつきましては収入が103万円を超過すると税法上の扶養とはならず扶養控除額として計上することができません。ただし、税法上は所得で計算いたしますので収入の中に交通費・傷病手当金・失業給付・障害年金・遺族年金などの非課税所得は含めないで計算いたします。

    一方130万円(60歳以上・年金受給者は180万円)の壁は健康保険上の扶養となるかの壁となりますがこちらは上記の非課税所得を含めた本人へ支給される給与・給付金すべてを収入として計算し基準額未満となっていることが必要となります。なお、現在は時限付ではありますが例外もございます。

    106万円の壁は勤務している会社の状況により異なります。こちらは勤務している会社で社会保険に加入している従業員が51人以上の会社のみに適用されます。この基準は従業員ではなく社会保険加入者の人数で決定されますので従業員数は多いが対象でないこともありますのご注意ください。106万円の壁は1週間の労働時間が20時間以上、給与月額が8.8万円以上、2か月以上の雇用見込みがある、学生ではないことの4条件をすべて満たしていることが条件となります。

    いろいろな壁の基準がございますので当事務所へご相談いただければ詳しく説明させていただきます。

  • 2024.10.01

    労務トピックス10月

    ①神奈川県の最低賃金額が改定されました。

     改正額が適用されるのは、令和6年10月1日からの労働に対してとなります。

      〇時間額:1,162円

      〇引上額:    50円

     最低賃金の確認をされる場合、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当、時間外手当、

     賞与等は計算に含めません。

     なお、最低賃金を下回りますと罰則がございますのでご注意ください。