社会保険労務士法人内野労務管理事務所 ―労働保険事務組合 湘南労働保険組合―

お知らせ

2024/11/01
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労務トピックス11月
収入の壁について
衆議院選挙が終了し収入の壁についての話題を多く見るようになりました。中でも103万、106万、130万円の壁が多く取り上げられておりますのでまとめますのでご参考になればと思います。
初めに103万円の壁は税法上の扶養になるかの壁となります。こちらにつきましては収入が103万円を超過すると税法上の扶養とはならず扶養控除額として計上することができません。ただし、税法上は所得で計算いたしますので収入の中に交通費・傷病手当金・失業給付・障害年金・遺族年金などの非課税所得は含めないで計算いたします。
一方130万円(60歳以上・年金受給者は180万円)の壁は健康保険上の扶養となるかの壁となりますがこちらは上記の非課税所得を含めた本人へ支給される給与・給付金すべてを収入として計算し基準額未満となっていることが必要となります。なお、現在は時限付ではありますが例外もございます。
106万円の壁は勤務している会社の状況により異なります。こちらは勤務している会社で社会保険に加入している従業員が51人以上の会社のみに適用されます。この基準は従業員ではなく社会保険加入者の人数で決定されますので従業員数は多いが対象でないこともありますのご注意ください。106万円の壁は1週間の労働時間が20時間以上、給与月額が8.8万円以上、2か月以上の雇用見込みがある、学生ではないことの4条件をすべて満たしていることが条件となります。
いろいろな壁の基準がございますので当事務所へご相談いただければ詳しく説明させていただきます。
2024/10/01
労務トピックス10月
①神奈川県の最低賃金額が改定されました。
 改正額が適用されるのは、令和6年10月1日からの労働に対してとなります。
  〇時間額:1,162円

  〇引上額:    50円
 最低賃金の確認をされる場合、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当、時間外手当、
 賞与等は計算に含めません。
 なお、最低賃金を下回りますと罰則がございますのでご注意ください
リーフレット
2021/03/02
ホームページ、リニューアルしました。